第二十五条

我々は、手洗いうがい・混雑時のマスク・室内の換気・美味しい食事・適度な運動と娯楽・それぞれの学業と生業を粛々と努める、こと以外(或いはそれ自体を)を強いられる筋合いはない。

日本国憲法 第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 憲政上「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」のは国家機関(行政・立法・司法)の使命であり、国民にとっては権利である。憲法は国民でなく国家権力を縛る法律だ。ここだけは踏み間違えてはならない。